[AkaNe広告提携基本約款]

 AkaNe広告提携基本約款(以下「本約款」といいます)は、GMOアドマーケティング株式会社(以下「当社」といいます)と、当社と契約を締結する広告主(以下「広告主」といいます)の依頼に基づき、AkaNeを構成するWebサイト又はアプリケーションに、広告(以下「AkaNe広告」といいます)を掲載する当社のサービス(以下「本サービス」といいます)に関し、当社及び広告主の権利及び義務を定めるものとします。
 広告主が本サービスの利用の申込みを行った場合、広告主は本約款のすべての条項に同意したものとみなし、当社と広告主の間に、AkaNe広告提携基本約款に記載される取引条件を内容とするAkaNe広告提携基本契約(以下「本契約」といいます)が成立するものとします。
 広告主の皆様におかれましては、必ず本約款の内容をご確認いただいた上で、本サービスの利用をお申込み下さい。

【用語の定義】
本約款に用いる用語の定義は、本約款に別途定めるもののほか、次のとおりです。
・「AkaNe」:当社が開発・運営するネイティブアド特化型スマートフォン向けアドネットワークです。
・「本約款」:AkaNeを御利用戴くにあたり、当社と広告主との間で締結される契約の内容を定めるものです。
・「AkaNe広告」:AkaNeを構成するインターネットウェブサイト又はアプリケーションに掲載される広告です。広告主の依頼に基づき、当社がAkaNeを用いて構成します。
・「本サービス」:AkaNe広告を広告主の依頼に基づき当社が広告を掲載するサービスです。
・「本契約」:当社と広告主との間で、本約款を用いて締結される広告掲載・提携契約です。

第1条(本サービスの開始方法・内容等)
1 本契約は、広告主が本サービスの利用の申込み(電子メール含む)を行い、当社が、当該申込みを承認した時点をもって締結するものとします。
2 本条第1項に定める当社の承諾は、電子メール等当社が定める方法をもって広告主に通知されるものとします。
3 広告主が本約款を遵守する誓約に同意しない旨の申込みを当社に提出した場合は、本契約は成立しないものとします。本約款が改定された場合も同様とします。

第2条(タグの設置)
 当社は、本サービスを利用するにあたり、広告主の申し込んだ広告メニューに基づき、広告配信に必要な成果測定用タグ、リターゲティングタグ(以下、双方合わせて「タグ」といいます)を広告主に送付するものとします。

第3条(情報データの入稿)
 広告主はタグの設置、動作確認が終了した後、当社の広告入稿規定に従い、速やかにAkaNe広告に掲載する画像データやテキスト文などの当社指定のデータを入稿するものとします。

第4条(配信レポート)
 当社は、当社が予め用意し広告主と共有するインターネットサイトを用いた管理画面上で、当社と広告主のみが閲覧可能なオンラインレポートを当社の定める方法をもって広告主に提出します。広告主は、オンラインレポートの内容を異議無く承諾すると共に、当該配信レポート上の価格の記録が正式かつ終局的なものであり、本契約遂行の対価は、当該記録を基に算出されるものであることを予め同意します。

第5条(対価)
1 広告主は当社に対し、本契約に定める役務遂行の対価として、本条に定める課金体系に応じた金額を支払うものとします。
  (1)CPM販売・・・1カ月のインプレッション数に単価を乗じた金額
  (2)CPC販売・・・1カ月のクリック数に単価を乗じた金額
  (3)CPSV販売・・・1ヶ月の動画再生回数に単価を乗じた金額
2 当社は、AkaNeの利用を通じて、広告を掲載した配信月の毎月末締めで第5営業日までに、当社にて集計を行い、配信料の金額を広告主に通知します。広告主は、同通知を行なった配信月の翌月末日までに本配信料に消費税を付加した金額(1円未満切捨て)を当社の指定口座に振込送金して支払います。
3 本配信料の支払いに関して生じた振込手数料は、広告主の負担とします。

第6条(禁止行為)
1 広告主は、本サービスを用いて次の行為を行ってはならず、また第三者が当該行為を行わないように適切な対策を講じるものとします。
(1)当社又は第三者の所有権、著作権を含む一切の知的財産権、肖像権、パブリシティー権等の正当な権利を侵害する行為
(2)当社若しくは第三者に不利益、損害を与える行為
(3)公序良俗に反する行為
(4)法律、法令等に違反する行為
(5)当社の事前の承認を得ることなく、本サービスに関連して自己又は第三者の営利となることを目的とする行為
(6)本サービスの運営を妨害する行為
(7)本サービスの信用を失墜、毀損させる行為
(8)事実と異なる情報を登録する行為
(9)その他、当社が不適切と判断する行為
2 当社が、前項に違反していると判断し、その違反事実を広告主に指摘した場合には、広告主はその違反事実を直ちに解消しなければなりません。当該指摘後もなお解消されない場合、当社は本契約を解除することができるとともに、広告主は当社に生じた損害を賠償するものとします。

第7条(権利の許諾)
1 広告主は、当社の商号、商標、ロゴ、ドメイン名及びその他特有の記号等の利用を希望する場合、予め当社の承諾を得るものとします。
2 広告主が本契約を遵守することを条件として、当社は、広告主自身のためにのみ、AkaNeを利用するための限定的、非独占的、譲渡不可能かつサブライセンス不可能なライセンスを広告主に付与します。本規約において明示的に許容される場合を除き、広告主は、(a)本サービスに基づく派生物をコピー、修正若しくは作成すること、(b)いずれかの第三者に対してAkaNeを配布、譲渡、サブライセンス許諾、賃貸若しくは貸し出すこと、(c)AkaNeをリバースエンジニアリング、逆コンパイル若しくは逆アセンブルすること、又は(d)何らかの方法により複数のユーザーにAkaNeの機能性を利用できるようにすることはできません。当社は、本規約に基づき広告主に明示的に付与されていない本サービスに関するすべての権利を留保します。

第8条(秘密情報の定義)
1 本契約において秘密情報とは、本契約に関連し、(1)文書、電子メール、電子記録媒体その他有体物の交付により、当社及び広告主の一方から、その相手方に対して開示された情報で、開示の際に秘密であることが明記されたもの及び(2)口頭により開示された情報であって、それを開示する者(以下「開示者」といいます)が開示の 時点で当該情報が秘密である旨指定し、その相手方(以下「被開示者」といいます)に対して開示の日より5日以内に当該情報の内容等を書面にし、かつ当該書面において秘密情報である旨を明記したもの(3)個人情報(個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む))とします。
2 次に定める個人情報以外の情報は、秘密情報に含まれません。
(1)本契約に基づく開示の時、すでに公知の事実となっているもの
(2)本契約に基づく開示後、被開示者の責めに帰しえない事由により公知となったもの
(3)本契約に基づく開示の時、被開示者がすでに所有し、かつ開示者から直接若しくは間接に知りえたものではないことを証明しえるもの
(4)本契約に基づく開示の後、守秘義務を負うことなく被開示者が第三者から適法に入手したもの
(5)本契約に基づく開示の後、開示者の秘密情報を使用することなく独自開発したもの

第9条(秘密保持) 1 被開示者は、開示者により開示された秘密情報について、これを開示目的以外に使用してはなりません。
2 被開示者は、開示者により開示された秘密情報に関するすべての書面及び媒体並びにそれらの複製物を他の資料及び物品等と明確に区別し、善良なる管理者の注意をもってこれらを保管しなければならず、開示者の書面による事前の同意を得ることなく秘密情報を第三者に開示し、又は漏洩してはなりません。
また、政府機関その他の公的機関の要請又は法令若しくは規則に基づき開示する場合には、被開示者は、開示に先立って、開示者に対し相当な通知を行わなければなりません。
3 被開示者は、秘密情報若しくはこれを化体する有体物(書面、図面、電磁的記録、試作品等を含む)を、みだりに複製してはなりません。
4 被開示者は、その開示目的に従ってのみ、被開示者の取締役、監査役、従業員に開示し、利用させることができます。
5 被開示者が、前項に列挙する者を含む第三者に対して秘密情報を開示する場合は、被開示者は当該第三者をして本条に基づく秘密保持義務を遵守させるものとし、当該第三者による秘密情報の取扱いについて一切の責任を負います。
  ただし、政府機関その他の公的機関の要請又は法令若しくは規則に基づき開示する場合はこの限りではありません。
6 本条の定めにかかわらず、当社は本サービスの継続性を担保するため、知得した秘密情報を当社の親会社及びその子会社(以下「当社グループ会社」といいます)に開示し共有することができるものとします。当社はこの場合、本契約に定める義務と同等の義務を開示先に課するものとします。また、当社及び当社グループ会社は、本サービスの品質を保つ目的の下、広告主の本サービスの利用状況に関する情報を本契約が終了したといえども保持することができるものとします。

第10条(秘密情報の返還・廃棄)
被開示者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、開示者から秘密情報の返還請求を受けたとき、又は本契約が終了若しくは解除されたときは、すみやかに相手方の指示に従い、当該秘密情報に関するすべての書面及び媒体並びにそれらの複製物を相手方に返還又は廃棄・消去処分しなければなりません。

第11条(契約解除等)
1 当社は広告主に次の各号に掲げる事由の一つが生じたときには、何らの催告なくまた、解除の事由を明らかにすることなく直ちに本契約を解除することができます。
(1)金融機関から取引停止処分を受けた場合
(2)第三者より仮差押、仮処分、強制執行を受け、契約の履行が困難と認められる場合
(3)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算の申立があった場合
(4)公租公課の滞納処分を受けた場合
(5)解散若しくは事業の全部又は重要な一部を第三者に譲渡しようとし、又は譲渡した場合
(6)本契約の違反があった場合
(7)本サービス利用の申込み時に申請した事項に虚偽があった事が判明した場合
(8)広告主との電子メール等による連絡がとれずに本契約の履行に支障をきたした場合
(9)本契約に定める対価の支払いが当社の責に帰すべき事由によらず複数回不能となった場合、又は広告主が所在不明となった場合
(10)その他当社広告主間の信頼関係継続が困難であると認めるに足りる事情が生じた場合
2 広告主のいずれかに前条各号の事由が一つでも生じた場合には、広告主の当社に対する一切の債務は、何ら通知催告を要することなく、当然に期限の利益を失い、当社は広告主に対しただちに債務の履行を請求することができるものとします。 3 当社は、本契約が解除、解約その他終了したといえども、当社が広告主から支払いを受けた対価は一切返還しないものとします。

第12条(反社会的勢力の排除)
1 本契約において反社会的勢力とは、次の各号の一に該当する者をいいます。
(1)暴力団、暴力団関係者、暴力団関係企業、及び、暴力団関係団体
(2)総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団
(3)その他社会の秩序・市民の安全などを害する行為を行う個人又は法人
2 当社及び広告主は、相手方に対し、次の各号について表明し保証します。
(1)自ら又はその役員若しくは従業員等(以下「役員等」という)、主要取引先が、反社会的勢力でないこと
(2)自ら又はその役員等が反社会的勢力との間で、資金若しくは役務提供等何らかの取引をしていないこと、及び、反社会的勢力と交友関係にないこと
3 自ら又はその役員等が自ら又は第三者を利用して、相手方又は相手方の従業員に対して、暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧等の脅迫的言辞、暴力的行為又は詐欺的手法等を用いて不当な要求行為、又は、業務の妨害、信用の毀損をする行為等を行わないものとします。
4 当社及び広告主は、相手方が第1項の規定に該当し又は2項及び3項の規定に違反した場合、何らの催告も要せず本契約を解除することができるものとし、その際に相手方に損害が生じても、賠償責任を負わないものとします。
5 当社及び広告主は、第4項の規定により本契約を解除した場合、自らに損害が生じた時には、当該損害の賠償を相手方に請求することができるものとします。

第13条(保証)
1 広告主は、当社に提供する自己に関する全ての情報が、最新かつ正確な情報であることを保証します。
2 当社は、広告主に対し、以下のいずれの事項についても何らの保証責任も負わないものとします。
(1)AkaNe広告効果の保証
(2)本サービスが停止することなく運営されること
(3)本サービス上の欠陥が常に修復されること
(4)常にAkaNe広告が正常に表示されること
(5)他社アドネットワークタグの仕様変更に起因する広告主の損害
(6)サーバーの停止に起因する広告主の損害
(7)タグの動作不良に起因する広告主の損害
3 広告主による本サービスの利用は、広告主の任意による自らの責任においてなされものです。適用法令により許容される限度において、本サービスは、いかなる保証も無く、「現状有姿で提供されます。当社は、商品性、特定目的適合性、平穏享有又は非侵害の保証及び取引過程若しくは商慣習から発生する保証を明示的に排除します。 当社は、本サービスが広告主の要求を満たすものであること、又は中断されず、安全で若しくはエラーがない方式で利用できることを保証するものではなく、また、AkaNeの品質、精度、適時性、真実性、完成度又は信頼性を保証するものではありません。

第14条(第三者からのクレーム等)
1 AkaNe広告が第三者の権利を侵害するものとして又は第三者に損害を与えるものとして、当該第三者から広告主に対してクレーム、請求がなされ又は訴訟が提起された場合、広告主は当該クレーム、請求、又は訴訟について、直ちに当社に告知するものとします。
2 前項に基づく告知を行った場合といえども、当社は、交渉又は訴訟追行の結果、広告主に発生した損害について、何らの責任を負うものでもありません。

第15条(本サービスの停止)
1 当社は、次のいずれかに該当すると判断した場合には、広告主への事前若しくは事後の通知を行なうことなくかつ広告主の承諾を要することなく、随時、本サービスを停止又は中断することができるものとします。
(1)本サービスの提供に必要な設備の保守又は点検を行う場合
(2)本サービスの提供に必要なデータのバックアップ等を行う場合
(3)運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
(4)天変地災、疾病の蔓延等の不可抗力、コンピューターウイルスの感染、通信障害、その他当社の責めに帰すことの出来ない事由による場合
(5)その他、当社が停止又は中断が必要であると判断した場合
2 当社は、前項による本サービスの停止又は中断により広告主に生じた損害につき、一切の責任を負わないものとします。

第16条(責任制限)
 ストライキ、停電、テロ行為、火災、地震等の不可抗力又はコンピューターウイルスの感染、インターネットの利用不能、システムの不具合等、当社の合理的支配を超える事情によって発生した債務不履行又は履行遅滞については、当社は、広告主に対し責任を一切負わないものとします。

第17条(損害賠償)
1 広告主は、本約款の各規定への違反、事故、その他当社の責めに帰すべからざる事由によって、当社に損害等(第14条に定める第三者からのクレーム等に起因し、又は関連する損失、費用並びに合理的な範囲の弁護士費用を含む。)を与えた場合は、当社に対し、当社が被った一切の損害等を賠償するものとします。
2 本契約に関し、当社が広告主に対し損害賠償義務を負う場合、その賠償額は当該損害賠償を請求した日から過去3ヶ月間において、広告主が当社へ支払った業務遂行の対価額を限度とします。

第18条(契約期間)
1 本契約の契約期間は、本契約が成立したときが属する日から契約金額が消化されたときが属する日までとします。
2 本契約が期間満了、解約その他の事由により本契約が終了した後も、第8条乃至第10条、第13条、第14条、第17条、第19条、第20条、及び第21条は引き続き有効に存続するものとします。

第19条(譲渡禁止)
 広告主は、当社の事前の承諾無くして、本契約上の地位又は権利、義務を第三者に譲渡等することはできません。

第20条(準拠法)
 本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。

第21条(合意管轄)
 本契約に関し当事者間に生じるすべての紛争は、その訴額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として解決されるものとします。

第22条(本約款の変更)
 当社はいつでも本契約を修正することができます。当社は当該修正を行った場合、本サービスに用いるインターネットサイトに修正後の本契約を掲載するか、又はその他の伝達方法により広告主にお知らせします。広告主は、当社が修正後の本契約を本サービスに関するインターネットサイトに掲載するか、又は、その他の方法により広告主に修正後の本契約を伝達した後に本サービスを利用し続けた場合、当社及び広告主は、修正後の本契約に拘束されることに合意します。

以上

本規約制定日:2015(平成27)年11月12日
最終改定日:2017(平成29)年3月1日

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